協議・調停・裁判・親権・養育費・財産分与などお気軽にご相談ください。
問題例
- 長年連れ添った妻からいきなり離婚を切り出された
- 浮気がバレて離婚の話に……なんとかやり直したい
- 多額の養育費・財産分与を要求されている
- 妻から、こころあたりのない離婚原因を主張されている
- 性格の合わない妻と別れたい
男性の離婚問題について経験豊富な弁護士が対応
離婚相談というと、女性側の視点に立ったものが目につきます。
私たちのところには、長年たくさんの男性のお客様が訪れています。
その中で、私たちは、女性を被害者とみるだけでは解決できないケースをたくさん見てきました。
離婚については、慰謝料の相場、養育費や財産分与の決め方など様々な点で
実務上のルールやノウハウがあり、
経験豊富な弁護士に依頼するかどうかで
あなたの離婚後の生活は大きく変わってきます。
私たちは、男性側の離婚問題について長年蓄積してきたノウハウを生かし、
全力であなたをサポートします。
弁護士が窓口になることで、あなたの負担はぐっと軽くなります
男性のお客様は、仕事を持っていらっしゃる方がほとんどです。
仕事の傍らで、感情が激しくぶつかりあう離婚問題を解決していくことは
相当タフな方でも神経をすり減らしてしまうものです。
弁護士に依頼した場合、私たちが窓口になって離婚の協議や手続を進めてまいりますので、物理的にも精神的にもあなたの負担は軽くなります。
相談例1 子供との面会権
妻と離婚に向けて話し合いをしています。夫婦の間では、離婚すること自体について合意してますが、相手は、離婚後は子供たちと会わせないと言っています。子供達と会う権利は認められないのでしょうか。
離婚後も,あなたが養育してきた子供と会う権利は認められています。したがって,離婚をする場合,相手との間で,子供たちと会う回数や方法を合意しておく必要があります。相手が子供たちとの面会を拒否しているのであれば,面会交流調停を申し立て,第三者である裁判官を間に入れた話合いをするべきでしょう。
子供との関係は,当事者同士で話合いすることが特に難しい事項です。専門家である弁護士にアドバイスを受けながら話合いを進めてはいかがでしょうか。
相談例2 妻の浪費
妻は専業主婦ですが、しょっちゅう外出して高額な食事をしたり、ブランド品が大好きで、気がつくと家に新しいものが増えていました。月によっては、生活費が足りなくなるほどのクレジットカードの請求がくることがあり、注意したのですが 一向におさまる気配がありません。離婚をすることはできますか。
相手(妻)と協議をして離婚の合意ができれば,離婚は可能です。
また,当事者同士で離婚の合意ができないのであれば,離婚調停を申立てたり,離婚訴訟を提起する必要があります。しかし,単に相手が浪費していたという事実のみでは,離婚事由にはなりません。法的手続をとって離婚を希望する場合は,婚姻を継続し難い重大な事由があることを主張・立証する必要がありますので,専門家である弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
相談例3 財産分与
妻と離婚については合意していますが、財産分与の点で折り合いがつきません。解決するにはどのような方法がありますか。
先に協議離婚をして,財産分与の点のみを調停で話合うという方法があります。財産分与請求調停で話合いがまとまらない場合は,自動的に審判手続に移行するので,裁判官に適切な財産分与額を決めてもらうことになります。
また,離婚調停の中で,財産分与も含めた離婚条件について話合うという方法も考えられます。
いずれにせよ,財産分与は相手の財産を開示してもらう必要がありますし,適切な財産評価額に基づいて算出する必要があるため,専門家である弁護士に相談し,妥当な解決の途を探るのがよいでしょう。
相談例4 育児放棄
妻が、子供の面倒をみず、外に出かけてばかりいます。このような理由でも、離婚することはできるでしょうか。
育児放棄そのものが離婚事由となることはありませんが,育児に対する考えが全く異なるのであれば,生活が不一致であるとして,離婚事由があると認められる可能性があります。
また,そのような相手との離婚を考えるのであれば,子供のために,どちらが離婚後の親権者として相応しいのか交渉や調停で十分に話合うか,訴訟で裁判官に判断してもらう必要があるでしょう。
具体的な事情をお聞きして,離婚成立の見込みや親権者に関する手続をご説明しますので,まずは弁護士にご相談ください。
相談例5 財産分与
妻から離婚後に財産分与の請求をされました。離婚してからも、財産分与しなければなりませんか。
財産分与は,離婚の時から2年以内であれば請求できます。したがって,その期間内の請求であれば,財産分与に応じなくてはなりません。
なお、2024年の民法改正により、2年から5年に伸びました。施行は2026年以降となる予定です。
(以下は,3の回答と重複します)
3の回答で述べたように,財産分与は相手の財産を開示してもらう必要がありますし,適切な財産評価額に基づいて算出する必要があるため,専門家である弁護士に相談し,妥当な解決の途を探るのがよいでしょう。
相談例6 家事放棄
妻が、結婚後家事を全くしてくれなくなりました。このようなケースでも離婚をすることはできるのでしょうか。
夫婦は互いに協力して生活する義務がありますので,妻の家事放棄により生活が破綻しているのであれば,離婚事由が存在する可能性があります。しかし,裁判上,離婚事由として認められる程度の事情であるか否かは,あなたの生活状況も含め,具体的な事実に基づいて判断することになりますので,離婚事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
相談例7 モラハラ
結婚してしばらくしてから、妻の言動や行動に変化がでてきました。最近では、自分の要求が通らないと逆ギレし、罵ったり暴力をふるったりします。精神的にも参って仕事にも支障がでているのですが、このような理由で離婚をすることはできますか。
物理的な暴力はもちろんのこと,モラハラも精神的暴力として離婚事由になり得ます。
しかし,法的手続の中で離婚を請求するとなれば,証拠の存在が重要となるところ,精神的暴力の存在を立証する客観的な証拠が存在することはあまり多くありません。そのため,ご本人だけでの請求は,大変苦労されることが予想されます。
弁護士であれば,依頼者から聞いた話に基づき,精神的暴力を推認させる様々な間接的事実を主張・立証していくことで,効果的な請求をすることが可能になります。
相談例8 父親の親権
父親が親権を取るのは難しいと聞きましたが、本当に無理なのでしょうか?また、共同親権は選べますか。
一般的に、小さい子どもは母親が親権を取ることが多いのは事実ですが、だからといって父親が親権を取れないわけではありません。実際に、お父さんがこれまでしっかり育児に関わってきた、生活環境が安定していて子どもにとって安心な暮らしを提供できる、といった事情があれば、親権が認められるケースもあります。
また、「共同親権」は2024年に法律が改正され、今後導入される予定です。これが始まると、離婚後も父母が一緒に親権を持つという選択が可能になります(施行は2026年頃の見込みです)ただし、今の制度では、離婚後の親権はどちらか一方に決めなければなりません。
父親だからといって不利とは限りませんし、「子どもにとってどちらがベストか」が判断のポイントになります。状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
相談例9 子供の引き取り
妻がうつ病で育児が難しく、子どもを連れて出て行ってしまいました。子どもが心配です。子どもを引き取る方法はありますか。
お子さんの安全や安定した生活のために、家庭裁判所に「監護者の指定」と「子の引き渡し」の申し立てを行う方法が考えられます。
「監護者」とは、実際に子どもを育てる人のことです。たとえ離婚が成立していなくても、現在の生活環境が子どもにとって良くないと考えられる場合には、父親であるあなたが監護者として認められる可能性があります。
特に、妻がうつ病で育児が困難な状況にある場合、子どもの心身の安定を守るために父親が監護することが適切だと判断されることがあります。
また、緊急を要する場合には、「保全処分」を申し立てて、裁判所に一時的な引き渡しを求めることも可能です。
子どもの福祉が最も重視されるため、育児環境や親の健康状態などを証明する資料の準備が重要です。不安な方は、どうぞ早めにご相談ください。当事務所がしっかりとサポートいたします。
自分が浮気してしまった場合の離婚
現在の配偶者以外の人と関係を持ち(いわゆる「浮気」ですね)、現在の配偶者に離婚を申し出た場合、「有責配偶者」からの離婚請求にあたるので相手が同意しない限り原則的には離婚は認められないというのが法律上の回答です。
ただ、離婚が認められないというのは裁判になった場合のお話ですから、話し合いを重ねる中で双方合意の上、協議離婚や調停離婚をすることは可能です。
当事務所では、ご自身が浮気をしてしまったという方の離婚問題も多数取り扱い、実際に離婚を成立させた例もございます。