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遺留分制度が大きく変わりました!「減殺請求」から「侵害額請求」へ
かつては「遺留分減殺請求」といって、もらいすぎた人から財産そのものを取り戻す手続きが認められていました。しかし、実際には不動産を共有することになってトラブルが増えるなど、かえって争いが複雑になるケースも少なくありませんでした。
そこで、2019年7月の民法改正により、遺留分侵害額請求という制度に変更されました。
現在では、遺留分が侵害されていた場合、請求できるのは金銭の支払いに限られます。不動産や株などの物そのものを返してもらうのではなく、「あなたが本来もらえるはずだった金額をお金で払ってもらう」という形です。
この変更によって、不動産などの共有状態が避けられるようになり、相続財産の処理がスムーズになるというメリットが生まれました。
【いつまで請求できるか】
遺留分侵害額請求は、期限があります。
相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年以内または相続開始から10年以内に請求しなければなりません。
どちらか早い方で時効となってしまうため、早めの対応がとても大切です。
「あとでゆっくり考えよう」と放っておくと、本来もらえるはずだった遺産を取り戻すことができなくなってしまう恐れもあります。
【10年以上前の贈与は対象とならない】
実は、民法改正により、遺留分を計算する際に対象となる贈与の範囲も変わりました。
以前は、「特別受益」といって、たとえば長男が家を建てるために親から多額の援助を受けていたような場合、その金額も含めて相続財産として考慮することができました。しかも、その贈与に期間の制限はなく、何十年も前の話が持ち出されることもありました。
しかし、改正後は原則として、相続開始前10年以内の贈与のみが対象となります。
たとえば、「15年前に兄が2,000万円もらっていた」としても、原則としてそれは遺留分の計算に含まれず、請求の対象外になります。
ただし例外として、相続人に対する贈与で、遺留分を侵害することを知りながら行われた場合などは10年を超えていても対象になる可能性があります。
【遺留分侵害額請求の方法】
遺留分侵害額請求は、相手に対して「あなたがもらいすぎているので、その分をお金で返してください」と請求することから始まります。まずは内容証明郵便などで請求の意思を明確に伝えることが一般的です。
相手が話し合いに応じてくれれば、協議や調停での解決が可能ですが、争いがこじれた場合は訴訟(裁判)になることもあります。
裁判では、特に、遺言書や贈与契約書がある場合、それに書かれた内容や時期、背景事情などが詳細に検討されます。不動産や株式の評価も重要で、専門家による不動産鑑定などが必要になることもあります。
【最後に】
遺産相続は、家族間の感情が絡みやすく、冷静な話し合いが難しくなることがあります。
「自分の取り分が少なすぎる」と思っても、どこからが違法なのか、法律的にどう考えるべきかは判断がつきにくいものです。
そんなときにこそ、遺留分侵害額請求という法律上の制度があることを思い出してください。
当事務所では、遺留分の請求に関するご相談を多数お受けしています。
相続開始後すぐにご相談いただくことで、証拠の確保や適切な交渉が可能になります。
何か疑問があれば、まずは一度ご相談ください。