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まめまめ用語集
本サイトに登場する法律用語を解説しています。
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行

あ行

◆遺産分割協議
ある人が亡くなった場合に、その人の相続人は一定の割合による相続分を持ちます。ただ、これはあくまでも割合に過ぎませんから、土地や有価証券などの財産をその割合にしたがって分けることが必要です。このときに、相続人が遺産の分け方を協議することを言います。


◆慰謝料
離婚に際して、それまで自分が相手から受けた精神的な損害の賠償を要求することです。


◆遺留分減殺
「ある1人の相続人に財産を全て譲る」との遺言がなされた場合でも、他の法定相続人には、ある一定の割合の財産を相続する権利が法律上認められており、これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。したがって、自分が相続した財産が、この遺留分より少ない場合には、その遺留分を相続させるように要求できます。そのための手段は、遺留分減殺と言われています。


◆営業譲渡
企業の人的物的一部門を他会社に売却すること。


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か行

◆会社合併
2つ以上の会社を一つの会社として人的物的に再編成し、企業の再編成や競争力を強化すること。


◆会社更生
株式会社について、会社更生法に基づき裁判所の関与の下、建て直しを図る手続。会社経営権は裁判所に選任された更正管財人に移る。


◆会社分割
会社の事業を分離、独立させて、会社のスリム化や経営の効率化を図ること。


◆企業法務
企業がかかえる紛争に限らないさまざまな法律問題。


◆強制執行等
判決を得、あるいは和解(裁判上の和解)をしても、相手が債務を履行しない場合には、判決書、和解調書等を債務名義として、債務者の財産を直接差押え、強制的に回収することができます。


◆近隣問題
日照・騒音から境界、越境まで隣近所に関する紛争。


◆減資
会社が最低限保有すべき資産額を、形式上または実質上減少させる手続。


◆後見
精神障害などにより判断能力を欠く常況にある人に、後見人をつけ、財産管理や法律行為を代理してもらう制度。単独でした行為は取り消すことができる。


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さ行

◆債務者との交渉
まずは直接支払ってくれるよう相手に話します。合意がえられれば、債務者との間で支払方法を定めた和解契約書を作成します。


◆債務名義
強制執行を行う際に必要とされる、請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した文書のこと。


◆詐欺商法
他人を騙して財物をとり、または財産上不法の利益を得たりすることを商売とすること。マルチ商法や、電話勧誘、訪問販売等によるものなどがある。


◆先物などの各種投機取引
投機取引とは、相場の変動によって生ずる差額を利得することを目的とする売買取引のこと。先物取引は投機取引の一種で、現物の受け渡し(例えば、大豆などの農作物、金などの鉱物)を、一定の条件のもとに、何ヶ月か先に実行することとして、売買の約定を結ぶ取引。⇔現物取引。


◆私的整理
裁判所が関与しない、主に債権者と債務者との交渉による合意によって債権債務関係を処理する手続。


◆成年後見
精神障害や痴呆などにより判断能力が十分でない人を経済的、法律的に保護する民法上の制度


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た行

◆倒産事件
商工業者が事業に失敗し経営不能になったときにとられる手続。


◆特別清算
既に清算手続に入っている株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたすような事情や債務超過の疑いがある場合に裁判所の命令によって開始される清算手続。


◆特許関係
特許申請、商標登録などの手続、紛争。


◆男女問題
男女間のトラブルは、不法行為として損害賠償の対象になることがあります。
したがって、この場合、裁判以前の交渉、和解、裁判なども手段があります。



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な行

◆任意整理
自らかかえる借金を裁判所などが関与することなく、債権者との任意の話し合いで整理し、弁済方法等を定めること。


◆任意的後見
あらかじめ公正証書により任意後見契約を締結し、判断力を有しなくなったときに任意後見人を選任してもらう制度。


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は行

◆保佐
精神障害などにより判断能力が著しく不十分な人に、保佐人をつけ、保佐人の同意がない場合は、その行為を取り消すことができる制度。


◆保全
たとえば、訴えを起こして品物の代金を払ってもうおうとする場合には、勝訴判決を得た時には、相手が何も財産を持っていないことも考えられます。このようなときに備えて、訴え起こす前に、相手の財産を押さえ処分できないようにしてしまう制度です。


◆パラリーガル
弁護士のアシスタント・補助者として、専門的な法律事務を行うスタッフを指します。


◆本訴
交渉しても、支払われないあるいは合意が得られない場合には、債務者を被告として、裁判所に訴えの手続をし、判決を得るかまたは裁判所の手続の中で話し合い(和解)をします。交渉段階での和解との違いは、万一、和解したとおり債務者が債務を履行しない場合、強制執行手続をとって、すぐに債務者の財産から強制的に回収することができる点です。


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ま行

◆民事再生
全ての自然人・法人について、民事再生法に基づき裁判所の関与の下、事業または経済生活の再生を図る手続。原則として経営者の交代はない。


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や行

◆遺言作成・執行
自分が死んだあとの財産の分け方などについて、言い残したものを言います。
法律上の遺言は、財産に換算できるものに限られています。また、財産には、「マイナスの」財産である借金なども含まれます。
そして民法上、遺言については様式が定められており、この方式に従ったものでないと効力が認められません。
遺言は、遺言した人が死亡すると効力を生じますが、その遺言の内容を実現することが遺言の執行です。そのためには、家庭裁判所で検認・開封を受ける必要があります。



◆養育費
離婚に際して、お子さんがいる場合には、離婚後のお子さんにかかる費用を相手に支払ってもらうことです。


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ら行

◆離婚裁判
裁判所に「離婚する」との訴えを起こして、その裁判の中で財産分与などの金銭支払を加えて要求するなどして、判決によって離婚問題を解決することです。


◆離婚調停
家庭裁判所に調停という手続を申し立て、調停委員という裁判所が選任した人が間に入って、当事者の話し合いで解決を図ることです。


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